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知っておきたい知財判決4
H260401
No タイトル 抜 粋
22 肉眼識別 拡大鏡で商品紹介の場合は意匠の対象
23 可撓性ホース事件 需要者の視点と当業者の視点
24 しょうざん事件 称呼が類似でも外観・観念に顕著な差
25 橘正宗事件 焼酎と酒が指定商品の場合誤認発生
26 レールデュタン事件 化粧品と非類似でも広義の混同あり
28 コンピュータ・ワールド 他人の使用による周知
29 GEORGIA事件 生産の産地と一般に認識できればよい
34 巨峰事件 段ボール箱の商標は標章の使用でない
37 シェ・トワ事件 不使用取消の使用主張時期
49 大森林事件 木林森との類否は全体考察して判断
50 スナックシャネル事件 営業上広義の混同を生じる
51 フットボール事件 他人にはグループも含む
52 アースベルト事件 侵害時点における商品表示の周知性
53 アメックス事件 他人の使用による広く認識された表示
54 マックバーガー事件 商品の混同は営業の利益侵害
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