知財検定  第40回(2021/11/7実施)2級実技 
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問24
特許
ドローンメーカーX社は,ドローンの姿勢制御を行う電子部品Aを備えるドローンに係る特許権Pを有している。一方,電子部品メーカーY社は,電子部品Aと同じ電子部品BをX社に無断で製造販売している。X社は,Y社に対して特許権侵害の警告を行うか否かを検討している。ア〜エを比較して,X社の知的財産部の部員の発言として,最も不適切と考えられるものはどれか。
選択肢 ア 「特許権Pはドローンに関するものですが,Y社は電子部品Bを製造販売しているだけで,特許権Pに係る特許発明のすべてを実施しているわけではありません。従って,Y社の実施行為は,特許権Pの侵害となることはありません。」
イ 「米国のW社がわが社と同じような電子部品に関する発明について,特許権Pに係る特許出願をする前に米国で販売を開始していたとの情報があります。念のため,Y社に警告する前にW社の販売の詳細を確認しましょう。」
ウ 「電子部品Bは,特許権Pに係るドローンにのみ用いることができる電子部品である場合,Y社の実施行為は,特許権Pの間接侵害に該当します。」
エ 「電子部品Bは,特許権Pに係る特許発明の課題の解決に不可欠なものであったとしても,電子部品Bが日本国内で広く一般に流通している場合,Y社の実施行為は特許権Pの間接侵害に該当しません。」



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