知財検定  第40回(2021/11/7実施)2級実技 
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問25
侵害
家電メーカーX社は,空気清浄機Aを製造販売している。X社は,空気清浄機Aの構造についての特許権を有している。また,指定商品「空気清浄機」についての商標Mについて登録を受け,その商標を空気清浄機Aに使用している。最近X社は,Y社がX社に無断で,商品名も構造も空気清浄機Aに類似する製品Bを販売しているとの情報を得た。ア〜エを比較して,X社の知的財産部の部長の発言として,最も不適切と考えられるものはどれか。
選択肢 ア 「Y社に警告書を送付する前に,わが社の特許権や商標権が有効に存続しているかについて特許庁に備えられている特許原簿や商標原簿で確認しよう。」
イ 「Y社に警告書を送付するために,Y社の製品Bの販売価格,販売数量,販売地域,輸出の有無などをY社に聞く必要があるね。」
ウ 「Y社は大々的に製品Bについて宣伝販売を行っており,これ以上わが社の被害が拡大しないようにするために,警告書を送付することなくわが社の特許権及び商標権に基づいて裁判所にY社の製品Bの販売の差止めを請求することとしよう。」
エ 「Y社に警告書を送付する前に,Y社の製品Bを購入し,わが社の権利が侵害されているか否かを解析し,念には念を入れて,専門家である弁理士の意見も聞いてみよう。」



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R4.3.5/6.8